本人確認義務とフリマ系アプリ
こちらの記事で、フリマ系アプリを使っている方は古物商にあたる可能性があると注意喚起をしてきました。
本稿では、許可を受けた後、フリマ系アプリを使って仕入れ行為をするのは違法になり得ること、その上でうまくフリマ系アプリを活用する方法について解説しています。
ちょっと待って!フリマ系アプリでの仕入れ行為
一旦許可を得れば、何をしても良いということはなく、その後の運用も法令に従って適切に行わなければ、許可の剥奪はおろか、懲役が科せられる可能性もあります。
許可を受けた人が守るべき義務のひとつに、「本人確認義務」というものがあります。
フリマ系アプリを使った仕入れ行為は、この「本人確認義務」について細心の注意を払わなければなりません。
フリマサイトの多くは利用規約にて転売目的での購入を禁止している傾向にあります。
事前によく確認しましょう。
本人確認義務って?
本人確認とは、その物を売った人が誰か、特定できるようにしておくための行為です。
下記投稿の「おわりに」で少し触れたとおり、古物営業法の本旨は盗品やコピー品の流通を防ぐことにあります。
誤ってそういったものを仕入れてしまわないため、仮に仕入れてしまった場合であっても出所がすぐに掴めるようにするため、流通させた人物をすぐ特定できるようにしておく必要があります。
どうやって本人確認すればいいの?
警視庁は、本人確認の方法を以下のように発表しています。
この記述以下に具体的な方法が明示されていますが、正直、利便性は度外視です。
はっきり言って、フリマ系アプリで仕入れ行為はしてくれるな。と言っているに等しいレベルです。
そして引用文の赤字部分が全てなのですが、フリマ系アプリユーザーが本人確認義務を逃れる術は用意されていません。
無理に悪質な運用を繰り返せば、これまた引用文にあるとおり、逮捕や懲役も免れられません。
フリマサイトを仕入れ先にするのは実質不可能
下記に比較的やさしいと感じた条文を引用しました。
条文を読んで頂く前に結論からお話ししますが、フリマサイトを仕入れ先として利用することは実質不可能です。
仮に、システムを悪用して個別に取引をしようとすれば、利用料逃れと判断され、フリマサイトの利用規約違反にあたる可能性がとても高いです。
じゃあフリマ系アプリは古物商として、どうやって活用どうすればいいの?
ズバリ、販売スペースとして活用しましょう。
対面取引、または独自のインターネットサイトなどを通じて適切に買い受けたものを販売するために使用する分には何ら問題ありません。
古物営業法は、買い受けにはとても厳しい法律とも言えますが、一部を除いて売却する分についてはそれほど規制も厳しくありません。
- 美術品類
- 時計・宝飾品類
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの1万円以上の部分品を含む。)
おわりに
古物商の許可があったとしても、自由に何をしてもいい訳ではないということがご理解頂けたのではないでしょうか?
ご自身を守りながら、適切に利益を勝ち取っていきましょう。
厳しい現実を叩きつけるような記事になってしまいましたが、基を辿れば「販売業者」にあたらなければ、古物営業法の規制を受けることもありません。
以下の記事から、ご自身が「販売業者」に該当するかどうかご確認頂けます。
弊所では、古物商許可に関するご相談を随時承っておりますので、下記の専用フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。