古物商の許可申請について
詳しくは、こちらのリンクからご確認ください。
古物商の許可が必要な人はどんな人?
まずは身近な例から確認してみましょう。
古本屋 | 中古自動車屋 | 中古バイク屋 |
中古ブランド品店 | 古着屋 | アンティークショップ |
遺品整理事業者 | 貴金属出張買取事業 | リサイクルショップ |
メルカリユーザー | ラクマユーザー | ヤフオクユーザー |
中古ゲームショップ | 中古楽器店 | etc |
街中でもよく目にするこれらのお店ですが、許可を必要とする事業の代表例です。
店舗はありませんが、表の中に掲載した、フリマ系アプリのユーザーも古物商とみなされる場合があります。
フリマ系アプリをご利用の方と古物商許可
許可がないとどうなるの?
古物商は許可事業ですので、罰則があります。
無許可営業は以下の通り厳しく罰せられます。
急に罰則と言われても、何をしたら古物営業になるのかわかりません。
次のステップで確認していきましょう。
古物営業ってなに?
このように、3つの形態に分かれています。
2,3番は一般的になじみの少ない業態なので説明は省略しますが、
1番について簡単に言い換えると、古物を売ったり買ったり、交換したりすることを古物営業といいます。
繰り返しになりますが、こうやって定義づけられていることから、メルカリやラクマなどのフリマ系アプリユーザーも古物営業とみなされる可能性があるんですね。
フリマ系アプリについて「時々しか使用しない。」という方も、扱うカテゴリーによっては即古物営業者としてみなされるカテゴリーも存在します。
利用経験者は必ず、下記リンクよりご確認ください。
フリマ系アプリをご利用の方と古物商許可
古物営業が、どういった業態なのか分かったところで、次はそもそも「古物」がどういったものを指すのか確認していきましょう。
古物ってなに?
「古物」の定義は以下の通り、掲載されています。
幾分の手入れの具体例は中古車販売などをイメージすると良いでしょう。
その他、ポイントになるのは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」です。
一度取引をしたものであれば、使用されておらずとも、古物として扱う必要があります。
つまり、新品ばかりを取り扱う転売屋さんも許可が必要なケースがあるということになります。
古物の種類
どういった物が古物とされているかご理解頂いた次は、その古物の中で「なんの」古物を扱うか、主として取り扱うものを営業所単位で定めて申請する必要があります。
その種類は以下の通り分類されているので、その事業所で主として取り扱うものが何なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
許可に必要な書類
許可申請に向けて揃える書類は個人と法人で違います。
それぞれ必要な書類は以下をご参考にしてください。
- 定款及び登記事項証明書
略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
登記されていないことの証明書(法務局登記官が発行するもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要)
- 市場規約及び参集者名簿(※古物市場主の申請の場合に必要)
略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
登記されていないことの証明書(法務局登記官が発行するもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
- URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要)
- 市場規約及び参集者名簿(※古物市場主の申請の場合に必要)
愛知県警察
おわりに
「古物商を営むのに、なぜ許可が必要なのか。めんどくさい。」
などといった声も聞こえてきそうですが、盗品などが持ち込まれた場合、それを買い取ったとします。
そのお金が窃盗団等の活動資金となってしまうなど、犯罪の温床となり、負の連鎖を生んでしまいます。
ご自身の純潔を守ることはもちろんのこと、よりよい社会のために、ひとつずつコンプライアンスに関する意識と知識を研ぎ澄ましていきましょう。
また、弊所ではこちらの投稿でご紹介した古物商に関する許可申請について随時ご相談を賜っております。
気になること等がございましたら、以下のフォーム、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。