改正古物営業法について(主たる営業所の届出の解説含む)
ズバリ何が変わるの?
概要は以下の通りです。
- 都道府県ごとの許可 → 主たる営業所以外の都道府県は届出でOK
- 仮設店舗による買い受けNG → 届出れば、仮設店舗での買い受けOK
- その他、簡易取り消し新設・欠格事由の追加
この中で、赤のハイライト部分がとても重要な改正となっています。
それもそのはず、、、
今現在許可されている事業者さんが、
無許可事業者にされてしまう可能性があるんです。
どうすればいいの?
- 決められた期日までに
- 主たる営業所の届出を出す
たったこの2つをクリアすればOKです。
決められた期日って?
まどろっこしい言い方ですが、
平成30年4月25日から、
2年を超えない範囲において政令で定める日
と、されています。
最大でも2年ということは、本稿を公開したのが2019/10/18ですので、もう本当に時間がありません。
主たる営業所の届出って?
以下のリンクからダウンロードできます。
特に注意が必要な方
- 許可は取得している
- 今現在、古物を扱う事業を行っていない
- もしかすると先々、上記事業を行う予定がある
こんな方は、つい後回しにしてしまい、うっかり失効してしまう確率が高そうです。
もし、知人にこんな方がいらっしゃれば是非アナウンスしてあげてください。
許可証番号が分からなかったりすると、再発行手続きなども必要となり、
余計に時間が掛かってしまうことも予想されます。
おわりに
今回の改正の本旨は、主たる営業所以外の営業所を届出のみによって完結できるようになったり、仮設店舗での買い受けが可能になるなど、利便性向上の要素がとても多いです。
しかし、既存事業者にとっては見落としてしまうことによって、許可失効という大きなリスクを孕んでおります。
日々、忙しくされている事業者様方が、商機に事業を止めて、法令を読んで改正に対応していくのはストレスも多いことと存じます。
弊所では、愛知県内を対象に本届出についても書類作成や代理提出のサービスを行っておりますので、下記フォームやお電話にて、お気軽にお問い合わせくださいませ。